見解書への対応を理事会に諮問

開発者側から提出された見解書は、満足できる内容ではありません。
見解書の内容を吟味したところ、当方が提出した意見書の意見13件に対して次に示す達成状況であると分析しました

【1】意見書要望を満たす事項が6件

【2】改善が認められた事項が2件

【3】要望は満たさないが、運用面の対応が約束された事項が3件

【4】改善が見込めない事項が2件

調整会には法的拘束力が無く、事例を調べてみると開発者側が押し切るケースばかりでした。武蔵野市のまちづくり委員として2名が同席する可能性がある4名の有識者を調査しましたが、住民側の意見が反映される期待が持てませんでした。

規制に隙間があるとは言え、法律や条令を遵守していることから提訴しても勝てる見込みが全くありません。

そこで、交渉窓口を設けた開発者側との直接交渉を継続することが最も現実的な対応と理事長は考え、その是非を理事会に諮問しました

開発者側からの見解書

道路反対側にクリニックを新築する建設計画は、このまま建設計画が進むと大変危険であるとの理事長判断で、武蔵野市まちづくり条例に基づく意見書を提出しておりましたが、開発者側から見解書が提出されました。

武蔵野市まちづくり条例では、開発計画に対する近隣住民からの意見書に対しては見解書を作成する義務があり、市はこれを公表します。

以下、提出された見解書です。

見解書(PDF File) b1fdd4c0f0e833b2b28587d533ad710a

見解書が提出されてから2週間は調整会申請期間で、その間に近隣住民または開発者から申請があれば武蔵野市が調整会を開催します。申請期間の間は、武蔵野市の当該開発手続きが停止されます。

提出された見解書の内容は、必ずしも意見書の内容を満たすものではありませんでした。今後、調整会を申請するか否かを検討することになります。

武蔵野市まちづくり条例ガイド(平成29年7月発行) [PDF 4.5MB]

武蔵野市まちづくり条例 開発事業者向けガイド(平成29年7月発行/令和3年11月改訂版) [PDF 4.0MB]