道路反対側にクリニックを新築する建設計画は、このまま建設計画が進むと大変危険であるとの理事長判断で、武蔵野市まちづくり条例に基づく意見書を提出しておりましたが、開発者側から見解書が提出されました。
武蔵野市まちづくり条例では、開発計画に対する近隣住民からの意見書に対しては見解書を作成する義務があり、市はこれを公表します。
以下、提出された見解書です。
見解書(PDF File) b1fdd4c0f0e833b2b28587d533ad710a見解書が提出されてから2週間は調整会申請期間で、その間に近隣住民または開発者から申請があれば武蔵野市が調整会を開催します。申請期間の間は、武蔵野市の当該開発手続きが停止されます。
提出された見解書の内容は、必ずしも意見書の内容を満たすものではありませんでした。今後、調整会を申請するか否かを検討することになります。
武蔵野市まちづくり条例ガイド(平成29年7月発行) [PDF 4.5MB]武蔵野市まちづくり条例 開発事業者向けガイド(平成29年7月発行/令和3年11月改訂版) [PDF 4.0MB]


